連盟規約・大会規約

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TERMS AND CONDITIONS

連盟規約・大会規約

本ページは、国際格闘空手道連盟(ICKF)の組織運営に関する「連盟規約」と、ICKFが主催する大会の運営・参加に関する「大会規約」を定めるものです。

条文を開閉(第1条〜附則)

本規約は、国際格闘空手道連盟(ICKF)の組織および運営に関する基本事項を定めるものである。会員は、本会の理念を共有し、相互の信義と礼節をもって本会の運営に協力するものとする。

第1条(名称)

本会は「国際格闘空手道連盟(International Combat Karate Federation/略称 ICKF)」と称する。

第2条(事務所)

本会は事務所を 〒563-0041 大阪府池田市満寿美町5-8 ドムス池田101(誠空会 内)に置く。

第3条(目的)

本会は、武道としての精神性と格闘技としての実戦性を調和させた「格闘空手道」を普及・発展させ、青少年の健全育成と地域社会への貢献を目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 格闘空手道大会の開催および運営
  2. 指導者および審判の養成・講習会の実施
  3. 競技規則および安全基準(頭部安全基準を含む)の整備・改訂
  4. 加盟道場間の交流および合同稽古
  5. 地域・学校等への武道普及・体験活動
  6. 国内外の関係団体との友好・技術交流
  7. その他、本会の目的達成に必要な事業

第5条(会員)

  1. 本会の趣旨に賛同する道場・団体・個人を会員とする。
  2. 会員は、加盟道場(団体会員)および個人会員とする。
  3. 入会は所定の手続きにより、理事会の承認をもって成立する。
  4. 会員は、本規約および大会規約その他本会の定めを遵守しなければならない。

第6条(会費)

会員は、別途定める会費を納入するものとする。なお、設立フェーズにおける会費の取り扱いは別に定める。

第7条(退会・除名)

  1. 会員は、所定の手続きにより任意に退会することができる。
  2. 本会の名誉を著しく毀損し、または本規約に重大に違反した会員は、理事会の議決により除名することができる。

第8条(役員)

  1. 本会に次の役員を置く。会長 1名、副会長 若干名、理事 若干名、監事 若干名。
  2. 役員は、理事会において選任する。
  3. 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
  4. 監事は本会の会計および業務の執行を監査する。

第9条(任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条(会議)

  1. 本会の会議は、総会および理事会とする。
  2. 総会は年1回以上開催し、規約の変更、事業計画および予算・決算等の重要事項を審議・決定する。
  3. 理事会は、会務の執行に関する事項を決定する。

第11条(会計・事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。

第12条(規約の変更)

本規約の変更は、総会の議決による。

第13条(解散)

本会の解散は、総会において出席会員の3分の2以上の議決による。

附則

本規約は、令和7年(2025年)11月14日より施行する。本規約に定めのない事項は、理事会の決議による。

条文を開閉(第1条〜附則)

本大会は、青少年育成および武道・格闘技文化の発展を目的とし、参加者相互の技術交流とスポーツマンシップの向上を図るものです。

大会参加者、および指導者・保護者・関係者は、本規約のすべてを承諾のうえ参加するものとします。

武道理念にそぐわない行動、武道性を欠く言動、または大会運営の秩序・安全を損なうおそれがあると主催者が合理的に判断した場合、参加・継続参加をお断りします。

規約に反した選手・関係者には、注意・減点・失格・退場・出場停止などの処分を適用します。

第1条(目的)

  1. 青少年の健全育成
  2. 武道および格闘技文化の普及・発展
  3. 技術交流・相互研鑽の促進
  4. 心身の鍛錬およびスポーツマンシップの向上

第2条(主催・主管)

  1. 本大会の主催者は国際格闘空手道連盟(International Combat Karate Federation/ICKF)とする。
  2. 主催者は、大会運営・規約の決定および変更に関する最終権限を有する。

第3条(参加資格)

① 一般的な参加条件

  1. 心身ともに健康で、医師から運動制限を受けていない者。
  2. 未成年者は保護者の同意を必要とする。
  3. 主催者が安全上または大会理念上、参加が不適切と合理的に判断した場合、参加を拒否できる。
  4. 暴力団その他の反社会的勢力、またはその関係者の参加は認めない。

② 頭部安全基準

  1. 試合出場歴に関する条件
    大会前14日以内に、頭部への直接打撃またはノックダウンを認めるいかなる競技の試合にも出場していないこと。
  2. ノックダウン・失神・事故歴に関する条件
    大会前90日以内に、以下のいずれも該当しないこと。
    (1) 試合・練習における頭部打撃によるノックダウン
    (2) 投げ技による頭部衝撃を伴うノックダウン
    (3) 絞め技による失神(瞬間的なものも含む)
    (4) 頭部打撲を伴う事故(交通事故・転落・転倒等、原因不問)
  3. 入院歴に関する条件
    頭部打撃・打撲が原因で入院を要した場合、医師の診察・了承を得たうえで診断書を提出すること。
  4. 複数回ノックダウン時の試合停止措置
    (1) 180日以内に2回以上ノックダウンがあった場合:120日間の試合停止(最後のノックダウンから起算)。
    (2) 1年以内に3回ノックダウンがあった場合:150日間の試合停止。
    (3) 試合停止期間後に参加を希望する者は、頭部CTスキャンを含む精密検査に合格し、医師の診察・承諾を得た診断書を提出すること。
  5. 重大既往症・感染症に関する条件
    (1) 頭頸部・脳・脊椎(頸椎・胸椎・腰椎)・心臓等の重大部位において、後遺症の可能性を伴う疾病・障害・先天性奇形等の診断を受け治療中でないこと(既往症がないこと)。
    (2) 血液感染の可能性がある疾患(HIV・ウイルス性肝炎等)、およびWHO等で極めて危険とされ入院・行動制限を求める感染症(エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱・痘瘡・南米出血熱・ペスト・狂犬病など)について、治療中またはキャリア疑いの診断を受けていないこと(完治を除く)。
    (3) 四肢の骨・関節・腱・靱帯、感覚器を含む身体全般について、本大会の規定どおり試合を行った結果、後遺症が発生した場合でも主催者に補償責任がないことを承諾していること。

注記(ノックダウンの定義および特例):本規約におけるノックダウンとは、意識喪失・記憶障害・頭痛・めまい・ふらつき・嘔吐などの脳震盪症状が認められた状態を指します。上記規定に該当する場合でも、医師によるGRTP(段階的復帰プロトコル)完了、および「試合参加可能」の診断書が提出され、連盟が承認した場合には特例として参加が認められる場合があります。

第4条(競技ルール・安全防具)

  1. 競技ルールおよび安全防具の詳細は、別紙「競技ルール」に定める。
  2. 階級分けは、空手ラインのU16以上および一般を体力指数(身長cm+体重kg)により、空手ラインのU14以下ならびにキックボクシングラインおよび総合(MMA)ラインを体重別により行う。U18以下の体重区分は5kg刻みとする。
  3. 試合は立技・組技・寝技を含む(部門により制限あり)。
  4. キックボクシングラインおよび総合(MMA)ラインのルールも、別紙「競技ルール」に定める。
  5. 想定外の状況が発生した場合、審判長および大会本部が協議し適切に判断する。
  6. 競技ルールと本規約に矛盾が生じる場合、本規約を優先する。

第5条(選手服装・外見規定)

(1)道着

  • 空手道着を着用すること(清潔で破損のないもの)。
  • 袖まくりおよび肘が露出する短い袖は禁止。
  • 道着内のTシャツは男子不可、女子は白色(ワンポイント可)。
  • 刺繍は道場名・名前のみ可。装飾は禁止。

(2)刺青・タトゥー

  • 刺青を有する者は白Tシャツを着用し、露出部は肌色テーピング等で覆う。
  • 和彫りなど反社会勢力を連想させる図柄は大会本部が確認し、必要に応じて参加制限を行う。
  • 受付時に必ず自己申告すること。

(3)頭髪・アクセサリー

  • 髪の染色・脱色(茶髪・金髪等)、刈り込み模様は禁止。
  • ピアス・アクセサリー・ミサンガ等は禁止。
  • 長髪はゴムで束ね、スカーフ・バンダナは禁止。
  • 爪は短く整え、つけ爪・ジェルネイル不可。

(4)テーピング

  • 試合中のテーピング類(鼻腔拡張テープ含む)は原則禁止。
  • 事前負傷のテーピングは医師の診断書が必要。
  • 大会医師または医事委員の認定・検印を受けた場合のみ使用可。

第6条(審判・判定)

  1. 審判団は、正審判団(主審1名・副主審1名・副審3名・監査1名の5名制)または簡易審判団(主審1名・副審2名の3名制)により構成する。いずれの構成でも、適用する競技規則は変わらない。
  2. 判定は公平性・安全性を最優先に行う。
  3. 試合中および直後の判定に対する抗議は受け付けない。
  4. 禁止行為には、警告・反則1・反則2・反則3(失格)を適用する。反則は種類を問わず1試合の中で累積する。口頭注意は指導的な注意であり、反則の回数に含めない。
  5. 安全上重大な事案に限り、大会本部が確認を行う場合がある。

第7条(安全管理・医療)

  1. 参加者は既往症・ケガを事前に申告する義務がある。
  2. 主催者は救護体制を整え、応急処置を行う。
  3. 主催者が危険と判断した場合、試合中止・棄権を命ずることがある。
  4. 応急処置後の医療・治療費は参加者負担とする。

第8条(免責事項)

  1. 主催者は大会中の負傷・事故について応急処置以外の責任を負わない(主催者に故意または重大な過失がある場合を除く)。
  2. 会場内の盗難・紛失について責任を負わない。
  3. 天災・会場事情等の不可抗力による中止時、参加費は原則返金しない。

第9条(参加費・申込)

  1. 参加費は募集要項に定める。
  2. 申込後の返金は原則不可。
  3. 虚偽申告が確認された場合、出場資格を取り消す。

第10条(記録物の権利・肖像権・配信)

  1. 本規約において「本大会記録物」とは、主催者またはその委託を受けた者が大会に関して撮影・収録・作成した写真、映像、音声、実況・解説、試合記録、得点記録および計測データならびにこれらの編集物をいう。
  2. 本大会記録物に関する著作権その他一切の権利は、主催者に帰属する
  3. 主催者は、本大会の映像配信(無料・有料を問わない)を行う権利、およびこれを第三者に許諾する権利を留保する
  4. 参加者(未成年者にあっては親権者)は、主催者が本大会記録物に含まれる参加者の氏名・所属・級位・肖像・音声および記録を、無償で、期間および地域の制限なく、次の目的で使用することに同意する。
    (1) 大会ならびに本連盟および加盟道場の広報(ウェブサイト・SNS・印刷物・掲示物)
    (2) 報道機関への提供
    (3) 大会映像の配信およびアーカイブの公開
    (4) 記録映像・写真の、参加者本人および関係者に対する有償提供
    (5) 協賛者に対する、協賛の対価としての使用許諾
    (6) 指導者および審判の研修教材としての利用
  5. 主催者は、参加者の名誉または品位を損なう態様で本大会記録物を使用しない。
  6. 参加者または親権者から申出があったときは、主催者は当該参加者を特定できる部分について、掲載の停止・削除・ぼかし処理その他の措置を行う。申出は大会事務局に対し、いつでも行うことができる。

お子さまのお顔が映るものの公開を希望されない場合は、参加申込時またはその後いつでも事務局までお申し付けください。記録としての撮影は行いますが、公開物には使用いたしません。

第10条の2(参加者・観覧者による撮影)

  1. 参加者、そのご家族および関係者による、私的鑑賞を目的とする撮影ならびにSNSへの投稿は、これを妨げない。
  2. 前項にかかわらず、次の行為は主催者の書面による事前の許諾を要する。
    (1) 撮影した映像・写真の販売、または広告・宣伝への使用
    (2) 大会の全部または一部を継続的に配信すること(ライブ配信および編集動画の公開を含む)
    (3) 収益化された媒体への投稿
  3. 他の参加者が映り込む映像・写真の公開にあたっては、当該参加者への配慮を要する。
  4. 報道機関その他の第三者による取材および撮影は、事前申請による許可制とする。

第10条の3(名称・標章の使用および権利の承継)

  1. 「国際格闘空手道連盟」「ICKF」および本大会の名称ならびにこれらのロゴその他の標章を、商品・広告・催事等に使用する場合は、主催者の事前の書面による許諾を要する。
  2. 主催者は、本規約により主催者に帰属し、または許諾された一切の権利を、国際格闘空手道連盟(法人格を取得した場合の当該法人を含む)に承継させることができる。参加者は、これをあらかじめ承諾する。
  3. 本連盟が法人格を取得するまでの間、第10条から本条までに定める権利の管理および行使は、本連盟事務局を置く合同会社SOL(誠空会)が本連盟のために行う。

第11条(禁止行為および処分)

以下の行為は禁止とし、違反者には注意・減点・失格・退場・出場禁止などの処分を行う。

  1. 対戦相手・関係者への暴言・侮辱・挑発・過度な応援。
  2. 保護者・指導者による過剰な叱責・体罰。
  3. プロ興行的な過度なパフォーマンス。
  4. 施設内外のルール違反。
  5. 刺青・タトゥーの露出。
  6. 審判・運営の指示に従わない行為。
  7. SNS等での誹謗中傷・風評被害を生む行為。

第12条(規約の変更)

主催者は必要に応じ、事前告知なく規約を変更できる。重大な変更は適切な方法で通知する。

第13条(準拠法および管轄)

本規約は日本国法に準拠する。

紛争が生じた場合、主催者所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄とする。

附則

本規約は 2025年3月22日開催大会より適用する。

※本規約は連盟設立(令和7年11月14日)以前より、大会運営の指針として運用されてきたものであり、連盟設立後は国際格闘空手道連盟(ICKF)が承継して適用しています。

大会出場・規約に関するお問い合わせ

加盟申込フォーム

必要事項をご記入のうえ送信してください。事務局が内容を確認し、折り返しご連絡します。

主な競技種目 *

本規約・大会出場に関するお問い合わせ、募集要項のご請求、指導者・審判講習会のお申し込みは、下記事務局までご連絡ください。

国際格闘空手道連盟(ICKF)事務局
〒563-0041 大阪府池田市満寿美町5-8 ドムス池田101(誠空会 内)
E-mail:info@seikukai.co.jp