INTRO
本ページについて
本ページでは、合同会社SOLが運営する空手道誠空会の「会員規約」および「施設利用約款」を掲載しています。個人情報の取り扱いについては 個人情報保護方針 をご覧ください。
最終改定: 2026年5月24日
MEMBER RULE
会員規約
第1条(定義)
当規約は、空手道誠空会(以下総称して「当会」という)の会員及び会員であった方(以下総称して「会員」という)並びに当会に入会しようとする方に適用します。
第2条(運営・管理)
当会は合同会社SOL及び合同会社SOLが管理運営を委託した会社(以下「会社」という)が運営・管理を行います。
第3条(目的)
当会は、会員が空手やキックボクシングの練習をとおして礼儀、節度の理解、心身の鍛錬、健康増進、技術向上をめざしながら社会貢献の心を養い、会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第4条(会員制度)
- 当会は会員制とします。
- 当会に入会を希望される方は、当規約に基づく入会契約を会社と締結するものとします。当規約及び入会契約は会員として在籍する期間(及び退会後も当規約・入会契約が定める範囲)において有効とします。
- 会員は、入会する際に定められた会員種別を選択し、当該種別所定の利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
- 当会は、会員の種別及びその内容を設定もしくは変更または廃止することがあります。
第5条(ビジター)
- 会員が同伴する会員以外の方及び当会または会社が適当と認めた会員以外の方(以下総称して「ビジター」という)は、以下の条件を全て満たす方に限り、施設を利用することができます。
- ① 第7条の会員資格に準じる方
- ② 当会利用に際し、別に定めるビジター利用料をお支払いいただいた方
- 会員は同伴したビジターの店舗施設利用中の行為について一切の連帯責任を負います。
- ビジターには、当規約を準用します。この場合、当規約中「会員」を「ビジター」と読み替えるものとします。
第6条(施設の利用)
会員は、別途定める会員種別ごとの内容でのみ当会を利用できるものとします。なお、自らの種別以外の内容で当会を利用する場合は別途料金を支払うものとします。
第7条(入会資格)
- 当会の入会資格は、以下の項目全てを満たした方とします。
- ① 当会規約及び諸規定を遵守される方
- ② 当会の定めた年齢以上の方(未成年者の場合は、入会についてその親権者の同意のある方)
- ③ 暴力団または反社会的な組織の関係者でない方
- ④ 医師の判断により、運動または当会が提供するサービスの利用が可能である方
- ⑤ 感染症及び感染性のある皮膚病のない方
- ⑥ スポーツクラブ等、会員制の団体より除名等の処分を受けたことのない方
- ⑦ その他、当会または会社が会員として適さないと判断した以外の方
- 以下に該当する方は、入会・施設利用にあたり事前に当会へご相談ください。状況により入会・利用を認める場合があります。
- ・妊娠中の方
- ・治療中の疾患(心臓病、高血圧症、精神疾患等を含む)をお持ちの方
- ・刺青(ファッションタトゥーを含む)のある方
- 前項に定める事前相談を経ても、当会または会社の判断により入会をお断りする場合があります。
第8条(入会手続)
- 会員の資格は、入会希望者が当会所定の入会申込書により手続きを行い、それに伴う当会の入会承認を得たうえで、所定の費用の払い込みを当会が確認したときに発生します。
- 未成年者が当会に入会するときは、その入会希望者の入会に同意した親権者は当規約に基づく責任を本人と連帯して負うこととします。
第9条(入会金・諸会費)
- 入会金及び月会費、オプション料、レンタル料(以下総称して「諸会費」という)は当会または会社が別に定めます。
- 諸会費は、会員が当会の施設等を利用する権利または会員資格を維持する権利を取得・保持するために支払うものであり、所定の期日までに納入していただきます。
第10条(諸会費の決済)
- 会員は当会利用にあたり、会社が定める方法(クレジットカード決済またはオンライン口座振替)により、所定の期日に諸会費を支払うものとします。
- 会員は施設利用の有無にかかわらず、在籍する限りは所定の諸会費を支払わなくてはなりません。
- 諸会費は月単位で生じるものとします。
- 諸会費決済が行われていない会員に対して、当会は決済が完了するまで一時的に当会の全部または一部施設の利用を差し止めることができるものとします。
- 引き落としができなかった場合は、当会指定の方法で速やかにお支払いいただけますようお願いいたします。
第11条(損害賠償責任)
- 会員が当会の利用に際して生じた盗難、傷害その他の事故については、当会または会社の責に帰すべき事由による場合を除き、当会または会社は一切損害賠償の責を負いません。
- 会員間に生じたトラブルについては当事者間で解決するものとし、当会または会社は一切その責を負いません。
第12条(会員の損害賠償責任)
会員が当会の諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により当会もしくは会社または第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を喪失します。
- ① 第16条の退会手続きが完了したとき
- ② 第14条により当会または会社に除名されたとき
- ③ 会員本人が死亡したとき
- ④ 第7条に定める入会資格を欠いたとき
- ⑤ 運営上重大な理由により当会を閉鎖したとき
第14条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当会の判断でその会員を当会から除名することがあります。会員は除名された時点で会員の資格を喪失し、入会金、諸会費等に関する一切の金銭の返却はしないものとします。
- ① 当会の規約または当会または会社が定めた諸規則に反する行為があった場合
- ② 当会の名誉または信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合
- ③ 当会の施設等を故意または重大な過失により損壊した場合
- ④ 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合
- ⑤ 危険な行為、または他の会員に対する迷惑行為があった場合
- ⑥ その他当会の会員としてふさわしくないと当会が判断した場合
第15条(休会)
- 会員が自己都合により当会を利用できない場合は、毎月10日(応当日が休館の場合は前営業日)までに会員本人が会社指定の休会届を提出することにより、翌月1日を始期として月単位で休会ができるものとします。電話・Webメール・当会が規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
- 休会届を提出した会員は、会員資格の継続のために、休会費 月¥1,300(税込) を支払うこととします。休会期間は最大3ヶ月です(第4項参照)。
- 会員は休会期間中であっても当会または会社所定の書面による手続きにより随時復会できます。この場合、復会月の会費は月の途中であっても全額支払うものとします。
- 休会期間は最大で3ヶ月間とし、期間経過後は自動的に元の会員種別へ復帰するものとします。
- 当会もしくは会員種別によっては、休会制度が適用されない場合があります。
第16条(退会)
- 会員が自己都合で退会する場合は、毎月10日(応当日が休館の場合は前営業日)までに当会が規定する退会届の提出による退会手続きを完了させた場合に、当該月末をもって退会とします。電話・Webメール・当会が規定する書式でない文書での申し出はこれを認められません。
- 退会届の提出が第1項所定の期日を過ぎた場合には、翌月月末日をもって退会となります。
- 退会月の諸会費は、実際の利用がなくてもこれを全額支払わなければなりません。
- 会員は退会手続きが完了するまでの間の諸会費を支払う義務があり、諸会費に未納金がある場合には退会後であっても全て完納するものとします。
- 会員が諸会費を3ヶ月以上滞納し、当会または会社から催告を受けたにもかかわらず支払わない場合には、退会とします。
第17条(会費の返金)
一旦納入いただいた諸会費は、当規約、入会契約もしくは法令の定めまたは当会または会社が認める止むを得ない理由がある場合を除き、返金いたしません。
第18条(変更手続)
会員が会員種別の変更を希望する場合には、毎月10日までに当会指定の変更届を提出するものとし、翌月1日からの変更となります。
第19条(諸規則の遵守)
会員は、当会の諸施設の利用にあたり、当規約および施設利用約款を遵守し、当会の施設スタッフの指示に従っていただきます。
第20条(変更事項の届出)
会員は入会申込書の記載事項に変更があった場合、速やかに当会に変更を届け出るものとします。
第21条(店舗の閉鎖・休業)
- 次の各号に該当し施設の利用に支障が生ずる場合には、当会または会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。
- ① 法令が制定・改廃されたことにより、施設の利用に支障が生じたとき
- ② 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき
- ③ 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき
- ④ 安全を維持できない等、当会が必要と判断した場合
- ⑤ 経営上必要があると認められたとき
- ⑥ その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当会または会社が判断したとき。
- あらかじめ休業が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
- 本条に基づく休業期間が15日を超えた場合には、当該休業期間の日割相当分の支払済み会費を以後の会費に充当することとします。
第22条(放置物の取り扱い)
当会における退会・除名後の放置物について、会社は1ヶ月間保管するものとし、その間に受取りが無い場合、会員は一切の権利を放棄したものとし、会社にて処分することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問題を生じる恐れがある場合、会社は上記期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第23条(個人情報保護)
会社は、会社及び当会の保有する会員の個人情報を、会社が別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します。
第24条(諸会費等の変更)
当会は、当規約に基づいて会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に基づいて変更することができます。
第25条(通知方法)
当会または会社から会員に対する通知は、会員から届け出のあった住所、電話番号またはメールアドレス宛に行うものとします。
第26条(規約の改定)
- 会社は必要に応じて当規約及びその他会社が定める諸規則を改定することができます。
- 改定された規約は当会所定の方法で告知されたときから効力を生じ、以後当該告知がなされた当会の全会員に適用されるものとします。
第27条(告知方法)
当規約及び当会または会社の定める諸規則に関する告知は、HP及び当会施設内に掲示する方法により行うものとします。
FACILITY
施設利用約款
第1条(適用)
当利用約款は合同会社SOL及び合同会社SOLが管理運営を委託した会社(以下「会社」といいます)が管理運営する空手道誠空会(以下「当会」と総称し、当会の施設を「当施設」といいます)の施設利用者に対して適用されます。
第2条(利用資格)
当施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。
- ① 当会の会員、または会則等の諸規則に基づいて利用が認められた方。
- ② 施設利用に支障がない健康状態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。
第3条(利用の方法)
- 施設利用者は、施設へ入館・入室するとき、及び退館・退室するときに、当会所定の手続きを行わなければなりません。
- 施設利用者は、施設の利用にあたり、当会の諸規則及び当施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。
- 施設利用者は、当施設の利用にあたり、当会の指導員または従業員の指示があった時はそれに従わなければなりません。
第4条(利用可能日時)
当会施設の利用可能な日時は、当会が当施設ごとに別途定める営業日・営業時間とします。
第5条(利用の禁止)
第2条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は、当会の施設を利用できません。
- ① 当会の諸規則に違反し、または違反するおそれのある方
- ② 当会の名誉または信用を傷つけ、または傷つけるおそれのある方
- ③ 当会の秩序を乱し、または乱すおそれのある方
- ④ 伝染病その他第三者に感染するおそれのある疾病に罹患している方
- ⑤ 暴力団関係者または反社会的な組織の関係者の方
- ⑥ 医師により運動を禁じられている方
- ⑦ 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方
- ⑧ 飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方
- ⑨ その他、当会が施設利用を適当ではないと認める方
但し、各号のいずれかに該当する方であっても、当会の判断により利用を認める場合があります。妊娠中の方や治療中の疾患をお持ちの方は、医師にご相談のうえお問い合わせください。
第6条(禁止行為)
施設利用者は、施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。
- ① 第三者や施設スタッフ、当会、会社を誹謗、中傷すること
- ② 第三者や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為
- ③ 第三者や施設スタッフに物を投げる、壊す、叩くなど、恐怖を感じさせる危険な行為
- ④ 第三者や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等のストーカー行為
- ⑤ 第三者や施設スタッフに対し、大声や奇声を発し、行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為
- ⑥ 当会の施設・器具・備品の損壊や落書きや造作、備品の持ち出しをすること
- ⑦ 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
- ⑧ 無許可での写真・ビデオ撮影、録音等や、指定場所以外での携帯電話の使用
- ⑨ 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
- ⑩ 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み
- ⑪ 刃物など危険物の館内への持ち込み
- ⑫ その他、当会が会員としてふさわしくないと認める行為
第7条(施設からの退去)
施設利用者は、以下の場合に当会の指導員または従業員より施設からの退去を求められた時は、それに従わなければなりません。
- ① 当利用約款に違反し、または違反するおそれのある場合
- ② 当会の施設内における秩序を乱し、または乱すおそれのある場合
- ③ その他当会が必要と認めた場合
第8条(私物の管理)
施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。
